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介護保険の要介護認定


介護サービスを利用するには
介護者であるかどうかを認定される必要があります。

介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行ないます。

その結果とかかりつけ医の作成する意見書を基に
認定審査会によって審査されます。

認定ソフトで1次判定を行ないます。

その結果によって2次判定を行ない、「要支援」「要介護1」「要介護2」
「要介護3」「要介護4」「要介護5」の6段階に分類されます。

これに基づき、どういう居宅介護サービスを行なっていくのか組み立てるのが
ケアマネージャーの仕事です。

2006年(平成18年度)に介護保険制度改正があり
「要介護1」の一部が「要支援2」に変わりました。
「要支援」は「要支援1」に変わりました。

介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で
組み合わせて利用できます。

これは、健康保険制度と異なる点ですね。

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介護保険の介護サービス給付


介護認定を受けた被保険者が事業者から介護サービスを受けた場合、
費用の9割が保険で支給されます。

実費は1割負担となります。

バリアフリーなどの住宅改修や福祉用具購入などは
後で現金支給される償還払いの制度もあります。

しかし、一時的に全額立替えなければならないケースもあります。

施行前は、要介護者が増えて社会的な入院も増え、問題が大きくなったために
在宅介護を推進するための制度が発足しました。

以前は介護サービスがあっても
実際に在宅介護で必要なサービスは提供されていませんでした。

そのため、自宅介護は困難だと感じることも多かったようです。
現在は、入所介護施設の整備が課題になっています。

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社会保険介護保険料の負担


介護保険料は、詳細な金額は決まっていません。
厚生省の試算では一人2,500円〜3,500円程度となっています。
しかし負担の割合は決まっています。

社会保険介護保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らして算定されるのです。
算定の際には、被保険者の収入や状況が関係します。
上限は設定されているので心配無用です。

社会保険介護保険料の設定は、65歳以上の方は5段階です。
40歳以上65歳未満のサラリーマンは、所属の健康保険組合によって保険料も徴収方法も異なります。

健康保険では、企業側と被保険者とで保険料を折半します。
介護保険においては、国・自治体と被保険者とで保険料を折半します。

保険料を滞納した場合は、延滞金の徴収が行なわれます。
督促状を送付した日から2年で時効になります。
未納者が介護保険を利用しようとしても、全額自己負担になってしまいます。

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